常時介護が必要で家庭での生活が困難な場合に入所する施設です。入所者は、入浴・排泄・食事等の介護、機能訓練、健康管理、療養上の世話を受けることができます。
原則要介護3~5の方に限定されます。
要介護1又は2の方については、特例基準のいずれかに該当し、かつ居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由がある場合に限り、特例的に入所が認められます。特例基準とは下記のア~エをいいます。
ア 認知症である方で、日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られる。
イ 知的障がい・精神障がい等を伴い、日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られる。
ウ 家族等による深刻な虐待が疑われる等により、心身の安全・安心の確保が困難である。
エ 単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分である。
特別養護老人ホームは、申込順ではなく、介護の必要の程度や家族の状況などにより入所の必要性が高い方から順に入所できます。必要性の高い方には以下のような方が該当します。
入所申込者には、各施設ごとに必要性の評価が行われ、優先順位が決定されます。
ただし、医療処置を必要とされていて施設での対応が難しい方は、優先順位が高くても入所できない場合があります。
※区民以外の方も申込み可能です。
申込書に記入された、本人の身体状況(要介護度等)・介護者の状況・住宅の環境等を、入所基準に基づき、入所の必要性を判断します。
その後、施設で設置する入所検討委員会にて総合的に判断し、入所を決定します。
以下の書類を当施設にご提出ください。郵送可。
①「特別養護老人ホーム入所申込書(変更届)」 (別紙1-1、1-2)
(ページ下部表示からも可能)記入例はこちら
②「特例入所調査票」《要介護1・2の方のみご提出ください。》 (別紙1-3)
③「介護保険被保険者証」の写し
④「加賀さくらの杜」お申込みの方への質問票 (別紙3)
(なお、要介護1又は2の方で、愛の手帳の交付を受けている方又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方は、申込時に、施設に対し、当該手帳を提示してください。)
※申込書の記載事項に変更があった場合は、申込書により再度申し込みしてください。
※ 提出先
〒173-0003 板橋区加賀2-1-1
加賀さくらの杜 生活相談員宛
申込書の有効期限について(令和3年1月1日より有効期限が設定されました。) ※区や施設から再申請のお知らせ等はいたしません。 |
下記に該当する場合は、入所申込取下届(別紙2)を提出してください。
ア 死亡したとき。
イ 入所の意思がなくなったとき。
ウ 他の特別養護老人ホームに入所したとき。
エ 介護認定の結果、要介護状態区分が要介護でなくなったとき。
なお、入所希望者がアからエまでのいずれかに該当していることが明らかになったときは、申込みの取下げがあったものとみなしますのでご了承ください。
社 会 福 祉 法 人 寿 栄 会
特別養護老人ホーム加賀さくらの杜
担当/生活相談員
電話番号/03(3579)0661
その他、ご入所に関するお問合せは、電話03-3579-0661まで窓口業務時間9:00~17:00にお願い致します。
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